- にっぽん丸
- コースコード:NM_220722
- 国内
- 世界遺産
にっぽん丸 相馬港発着 夏の清水・新宮・青ヶ島周遊クルーズ 5日間<2022年7月22日出発>
概要
- クルーズ名
- にっぽん丸 相馬港発着 夏の清水・新宮・青ヶ島周遊クルーズ 5日間<2022年7月22日出発>
- 旅行期間
- 2022年7月22日(金)~2022年7月26日(火)
- 出発地/帰着地
- 相馬港
- 日数
- 日間
- 旅行代金
- 213,000円~917,000円
- 客船
- にっぽん丸
にっぽん丸
生まれ変わる、安らぎの空間
にっぽん丸は「大人のための豊かな国」をテーマに、美食、おもてなし、愉しみを追及した楽しい海の上の暮らしを提案します。メインダイニングに加え、空に向かって眺めが広がる「プレミアムダイニング」と洋上の「寿司バー」、また、スイートルームの専任バトラーサービスや、世界的高級ブランド「TERRAKE」のスパ&サロンなど、極上の空間が待っています。
日程
コースコード:NM_220722
1日目 7月22日(金)
- JR仙台駅より無料シャトルバスにて相馬港へ
又は相馬港集合(無料駐車場完備)
(乗船前にJR仙台駅又は相馬港周辺にてPCR検査実施)
- 17:00
- 相馬出港
宿泊
- 食事
- 朝
- 昼
- 夕
2日目 7月23日(土)
- 13:00
- 清水 船上より富士山を眺めながら入港
清水周辺の観光を オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。
- 22:00
- 清水出港
宿泊
- 食事
- 朝
- 昼
- 夕
3日目 7月24日(日)
- 9:00
- 新宮入港
世界自然遺産熊野周辺(熊野古道、熊野三山等)の観光を オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。
- 17:00
- 新宮出港
宿泊
- 食事
- 朝
- 昼
- 夕
4日目 7月25日(月)
- 伊豆諸島青ヶ島周辺周遊
船上からの眺望や船内イベントをお楽しみください。
宿泊
- 食事
- 朝
- 昼
- 夕
5日目 7月26日(火)
- 10:00
- 相馬港へ入港、下船。
解散又は無料シャトルバスにてJR仙台駅へ。
- 食事
- 朝
- 昼
- 夕
ドレスコードはカジュアルとなります。
※感染症の拡大防止、気象・海象、その他の事情(出港地・寄港地の受け入れ状況等)により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。
マークについて
移動手段/観光関係/その他
- 船
- 無料シャトルバス
- オプショナルツアー
食事
- ○:食事あり
- ×:食事なし
- 機:機内食
- 旅行期間外の場合はー
宿泊
- 機中泊
- ホテル泊
- 船中泊
お食事/朝回・昼回・夕回
旅行代金・お申込み
コースコード:NM_220722
客室タイプ | ご旅行代金2名1室利用 | ご旅行代金1名1室利用 | ご旅行代金3名1室利用 |
---|---|---|---|
213,000円 | 184,600円 | ||
233,000円 | 349,500円 | 201,900円 | |
253,000円 | 379,500円 | 219,200円 | |
501,000円 | |||
437,000円 | |||
401,000円 | |||
557,000円 | |||
565,000円 | |||
649,000円 | 605,700円 | ||
917,000円 |
(大人お一人様・クルーズ代・仙台-相馬往復バス代・PCR検査代・消費税込み)
- 子供代金:2歳以上小学生以下は上記大人代金の75%、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名1室利用はお受けできません。
- スーペリアコンセプトルーム3名様1室利用お一人様413,000円、4名様1室利用お一人様313,000円、5~6名様1室利用お一人様240,000円
JR仙台駅〜相馬港往復無料シャトルバス運行(事前予約制)
相馬港では旅行期間中無料で駐車場をご用意致します。
見どころ
船上から絶景の富士山を眺める 清水港
三保の松原へ日本平の展望を楽しみ、東照宮や富士山の歴史を訪ねる日
清水のオプショナルツアー(一例・別料金)
熊野古道へゆく海の玄関口 新宮港
熊野港は自然を身近に感じる神々の地。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道を巡る。
新宮のオプショナルツアー(一例・別料金)
オプショナルツアーは商船三井客船(株)の旅行企画実施となります。具体的な内容とお申し込み方法は別途6月中頃発行の「オプショナルツアーのご案内」でご確認ください。
青ヶ島周遊 果てなく広がる太平洋の先にある島へ
周遊でゆったりと過ごし海を感じる。船上を全て味わうための特別な目的地
絶海の秘境島 魅惑の青ヶ島
待ち遠しい風景と船上の時間
びしょくのふね 豪華客船にっぽん丸
クルーズの旅は想い出深いものになる。いつもと違う旅、非日常の空間、2つの寄港地と終日航海日を愉しむ
船上での過ごし方とその魅力
にっぽん丸は美食の船として知られています。軽食からフルコースまで食事の度に感動が味わえることでしょう。また日々充実したイベントやエンターテイナーが乗船しているので初めての船上でも退屈せずにお過ごしいただけます。
エンターテイナー案内
手品師 マギー審司
宮城県気仙沼市出身。NHK「爆笑オンエアバトル」で負けナシの10連勝を記録。師匠譲りの喋りとおとぼけマジックでライブ・TV・CMなどで活躍中。
写真家 中村風詩人
重要事項
ツアー条件
最少催行人員 | 160名(募集人員360名) |
---|---|
添乗員 | 添乗員が同行します。 |
食事回数 | 朝4回、昼3回、夜4回 |
利用予定航空会社等 | -- |
ご案内・旅行条件
「にっぽん丸新型コロナウイルス感染症対策への取り組み」はこちらからご覧いただけます(商船三井客船ホームページ)https://www.nipponmaru.jp/infection/
「にっぽん丸」の新型コロナウイルス感染症に関する対応について
当面の間、にっぽん丸クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受付時(出港当日)の健康状況について、以下の特別条件を適用させていただきます。
1.【ご予約時のお申込み条件】
- 以下の条件に該当するお客様はご家族・ご同行者・ご同室者も含め、ご乗船をお断りさせていただきます。なお、基礎疾患のある方、特に呼吸器系疾患のある方は事前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
- a) 乗船日前日より遡って14日以内に37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、筋肉痛(運動によるものは除く)、倦怠感、息苦しい、味覚・嗅覚に異常などの症状を有した方
- b) 乗船日前日から遡って14日以内に海外渡航歴を有する方
- c) 乗船日前日から遡って14日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された方、もしくは感染の疑わしい方と濃厚接触(*)をした方
- (*)… 手で触れることの出来る距離(目安1メートル)で、必要な感染予防策なしで15分以上の接触(交通機関等公共の場での一時的な接触は除く)
- d) 新型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療養されていた方で、乗船日前日から遡って14日以内に退院または療養期間を終了された方
- e) 乗船前のPCR検査にて、検査結果が「高リスク」もしくは「再検査」と判定された方、PCR検査を受検されなかった方
- f) マスクのご着用が困難な方(船内や寄港地では、マスクのご着用が義務となります) ※a~fに該当する方は、クルーズ代金にかかる取消料は免除とさせていただきます。
2.【ご乗船前の健康状況確認について】
- (1)検温を実施します。
- (2)「健康質問票」をご提出いただきます。
- ※ 上記(1)(2)の結果として、乗船前の検温で37.5℃以上の発熱があった場合、または健康質問票の記載内容に応じて、ご家族・ご同行者・ご同室者を含め、ご乗船をお断りします。なお、交通費・宿泊費・宅配便などの諸費用はお客様のご負担となります。
- (3)体調がすぐれないお客様は無理をせずご乗船をお控えください。
3.【サービス内容の一部変更について】
- 2021年2月1日現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、お客様に安全なサービスを提供するため、船内におけるサービス内容(お料理の提供方法や座席数の削減など)を一部変更させていただく場合があります
4.【その他】
- 本対応は、今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる場合があります。
- 2つ以上のクルーズを連続しての乗船はできません(下船日と次航の乗船日が同一日となるもの)。
- 2歳未満の乳幼児はご乗船いただけません。
- 呼吸器疾患用医療器具(酸素ボンベ・酸素濃縮器等)をご利用の方は、新型コロナ ウイルス感染症の症状が重症化しやすいとされているため、ご乗船いただけません。
- 乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの着用が義務となります。
- PCR検査の結果が“低リスク”で、取消料発生期間内にお客様からのお申し出による取消の場合には、規定の取消料の他にPCR検査費用(8,300円・税込)をご負担いただきます。
- PCR検査費用はクルーズにご参加の場合は船会社で負担します。
- 感染症の拡大防止、気象・海象条件、最小催行人員未達、その他の事情(寄港地の受入状況等)により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。その場合の交通費、宿泊費、宅配便等または、それに関わる取消料などの諸費用はお客様のご負担となります。
- “お申込みに際してのご案内”および“旅行条件”と一部重複する項目については、本対応が優先されます。
日立埠頭株式会社旅行条件書(クルーズ用)
★お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.旅行契約
(1)この旅行は、日立埠頭㈱(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ホームページ及び本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
2.旅行の申し込み
(1)当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申し込みいただきます。(なお、旅行パンフレット、ホームページにこれと異なる金額の申込金の記載がある場合はその定めるところによります)
旅行代金(お一人様) | 申込金 |
---|---|
15万円未満 | 20,000円 |
15万円以上~30万円未満 | 30,000円 |
30万円以上 | 50,000円 |
申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネット・Eメールその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日.14日(旅行ツアー内容により異なる)に、当社に旅行申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と旅行申込金の支払いがなされない場合には、当社はお申し込みがなかったものとして取扱います。
3.申し込み条件
(1)お申し込み時点で20歳未満の方のみでご参加の方は保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行開始時点で生後6ヶ月未満の乳幼児の乗船はできません。
(2)慢性疾患をおもちの方、定期的に医師の診断を受けている方、妊娠中の方、6歳未満の未就学者、身体に障がいをおもちの方及び車いすを使用されている方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、健康アンケート及び医師の診断書を提出していただく場合があります。
(3)旅行の安全と円滑な実施のために、本項(1)、(2)に該当する方の旅行参加に関して、当社の判断で介助者または同伴者の同行などを条件とする場合やご参加をお断りする場合があります。
なお、日常生活において、お一人様で生活することが困難な方、車いすを使用されている方につきましては、介助者または同伴者の同行が必要となります。船内では電動車いすはご使用はできません。
また、車いすでは通船(テンダーボート、地元ボート)にご乗船できません。
(4)当社は、お客様が次の①から③までの何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じません。また、旅行契約が締結済みの場合には解除します。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5)クルーズの一部のコースで「健康アンケート」の提出をお願いする場合があります。
(6)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行に ついては、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致 しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の理由により、陸上の医療機関での治療を必要とする状態になったと当社の船医が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(8)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(9)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(10)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申し込みをお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、申し込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立時期
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項(1)の申込金を受理した時に成立するものとします。
(2)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。
5.確定書面(最終旅行日程表)
(1)確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテルが記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(2)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます。
6.旅行代金のお支払い期日
(1)第4項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
7.渡航手続き
(1)ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成等はお客様のご自身の責任で行っていただきます。ただし当社または旅行業法で規定された「受託旅行会社」のそれぞれにおいて、渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続きを委託された場合その一部または全部を代行いたします。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した船舶、航空機、鉄道等の利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間)
(3)旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入場代金等)
(4)旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス代金(一部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事代金(機内食は除外します)及び税・サービス代金(当社が無料と明示した以外の飲物代は含まれません)
(6)お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金(お一人様20㎏以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください)なお、宅急便の料金は除きます。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員付コースの添乗員の同行代金
上記(1)~(7)の代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)クリーニング、電報電話料金、船舶およびホテルのボーイやメイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続き関係諸経費(印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)お一人で部屋を使用される場合の追加料金
(6)日本国内における自宅から発着港または空港までの交通費や宿泊費等
(7)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(8)日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9)希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更いたします。
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することがあります。
(2)(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第10項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を第三者に譲渡することができます。取消料が発生する日以降のお客様の交替の場合は、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき10,000円)とともに当社に提出していただきます。尚、1室ご利用のお客様全員が交替される場合はキャンセル扱いとなります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は交替をお断りする場合があります。
13.お客様の解除権
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
お申込み後、お客様の都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、次表の料率で取消料(または違約料)を申し受けます。但し、早期割引、熟年割引については、適用後の旅行代金に対し、取消料を申し受けます。
(2)お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第24項の表に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第11項.の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき理由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)当社は、前.により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引いた額を払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また前(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(4)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。また、お客様の責の帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
(1)国内旅行
国内チャータークルーズ4日間以上(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
旅行契約の解除日 | 取消料 |
---|---|
60日前から41日前まで | 旅行代金の10% |
40日前から31日前まで | 旅行代金の20% |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% |
20日前から8日前まで | 旅行代金の50% |
7日前から前日 | 旅行代金の80% |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の100% |
14.当社の解除権.旅行開始前の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社にあらかじめ明示した、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が判断する場合。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の数が各コースに記載した催行人員に達しなかったとき。
この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅行にあっては13日目、海外旅行にあっては23日目(前頁の取消料で規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g.お客様が第3項.に該当することが判明したとき。
(2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は、当社に対し、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
15.当社の解除権.旅行開始後の解除
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客様が第3項.に該当することが判明したとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
16.旅行代金の払い戻し
当社は、第11項(3)、(4)、(5)の規定により旅行代金が減額された場合または第13項、第14項、第15項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、前項.において旅行契約が解除されたとき(第14項(1)の場合を除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
17.契約解除後の帰路手配し
当社は、第15項の(1)のaまたはcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
18.旅程管理
(1)当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
a.お客様が旅行中に旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b.前aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
c.本項.の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
19.当社の指示
お客様は旅行開始から旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20.添乗員等の業務
(1)当社は、旅行内容により添乗員その他の者を同行させて第18項に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2)前(1)の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
21.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として前(1)の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運行・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.自由行動中の事故。
オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮。
(3)当社は、手荷物について生じた前.の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度(当社に故意または重過失がある場合を除く)として賠償します。
22.特別補償
(1)当社は、第21項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
海外旅行 | 国内旅行 | |
---|---|---|
死亡補償金 | 2,500万円 | 1,500万円 |
入院見舞金 | 4万円~40万円 | 2万円~20万円 |
通院見舞金 | 2万円~10万円 注)1 | 1万円~5万円 注)1 |
携帯品損害補償金 | お客様1名様につき、3千円~15万円 注)2、3 |
注1)通院見舞金は通院日数が3日以上の場合に支払います。
注2)補償対象品は1個(1対)について10 万円を限度とさせていただきます。
注3)損害額がお客様1名様について、1回の事故につき、3千円を超えない場合は当社は損害補償金を支払いません。
(2)当社が前.の責任を追うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中にこうむられた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は前(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
23.通信契約
当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1)契約成立は、電話の場合は当社が承諾をしたときに、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発したときとします。また、申し込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
(2)「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金のカード利用日を「契約成立日」とし、旅行取消の場合は「契約解除お申し出」の日を「カード利用日」とします。
24.旅程補償
(1)当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次のa、bに掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。(ただし、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合の変更補償金は支払います)尚、当該変更については当社に第21項.の規定の基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
a.次に掲げる事由による変更。
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
b.第13項から第15項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満である場合、変更補償金を支払いません。
(3)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
〈表〉変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地 または観光施設(レストランを含みます) その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級 または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が 契約書面に記載した等級及び設備のそれを 下回った場合に限ります) |
1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類 または会社名の変更 |
1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における 直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類 または名称の変更 |
1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・ タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3.第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5.第4号または第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6.第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
25.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損 害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.個人情報の取り扱い
(1)個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申し込みいただいた旅行において当社をはじめ運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については各スケジュール表に記載されています)の提供するサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
当社及び販売店は、将来よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、当社または販売店の旅行商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)個人データの第三者への提供
当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、パスポート番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
また、当社は旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを海外土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社クルーズデスク宛、出発前までにお申し出ください。
27.その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施をいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上小学生のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で船舶やホテルのベッド、座席を使用しない方に適用します。
共通のご案内
※上記「ご案内とご注意」「旅行条件」および、パンフレットに旅行条件の記載がある場合は、上記記載内容およびパンフレット掲載の内容が優先されます。
契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
- 契約書面とは、[1]パンフレット等 [2]旅行条件書(全文) [3]申込書(但し、旅行条件書 第3項における通信契約の場合を除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
- 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
- 当社は、お客様に、集合時刻・場所、確定した利用運送機関、宿泊機関等を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡 しします。但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して遡って7日目に当たる日以降にお申し込みがなされた場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
旅行契約の解除・払い戻し
■旅行開始前のお客様の解除権
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)「16. 旅行契約の解除・払戻し (1)-①旅行開始前のお客様の解除権」の条項をご参照ください。
■最少催行人員に達しない場合の当社の解除権
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算して遡って13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に旅行の中止を通知します。
当社の責任
- 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様がこうむられた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任を負いません。
a. 天災事変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発正する損害 c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 d. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 e. 自由行動中の事故 f. 食中毒 g. 盗難 h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 - 手荷物について生じた本項(1)損害については、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。尚、当社が行う賠償額はお客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
特別補償
- 当社は、国内募集型企画旅行ご旅行条件書 第20項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に、偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、次の通りあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
- 本項(1)の損害について当社が国内募集型企画旅行ご旅行条件書第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
- 本項(2)に規定する場合において、本項(1)の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が第21項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
- 当社が募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」に規定された条項に該当するときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、撮影済みフィルム・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、コンタクトレンズ等、旅行業約款「別紙 特別補償規程」に規定された条項に該当する補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
- 当社は、お客様がご旅行条件書(国内募集型企画旅行または海外募集型企画旅行)第5項⑤のいずれかに該当することが判明した場合、補償金等を支払わないことがあります。
- 本項(1)に関わらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面又は確定書面(最終旅行日程表)に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。従って、当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」は適用されません。
個人情報の取扱い
- 当社らは、旅行申込みの受け付けに際し、お客様の個人情報を取得します。お客様から当社らが旅行の手配等に必要な個人情報の全部又は一部をご提供頂けず、旅行の手配等が出来ない場合、或いはお客様との連絡が取れない場合には、お客様のお申込みを引受できないことがあります。
- 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当該パンフレット等に記載の日程表及び確定書面(最終旅行日程表)に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産物店等に対し、お客様の氏名、生年月日、住所、パスポート番号等を、予め電磁的方法等で送付することによって提供します。このほか、当社らは、[1]当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 [2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3]アンケートのお願い [4]特典サービスの提供 [5]統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
- 当社は、旅行中に疾病や事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病・事故等があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
- 当社は、当社業務を円滑に行うことを目的に、確定書面(最終旅行日程表)の発送、日本国内の空港での搭乗手続きのお手伝い等を当社が契約した企業(以下、「業務受託事業者」といいます。)に業務を委託することがあります。この場合、その業務受託事業者に対して当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、業務上必要となる最小限の範囲のものを、予め電子的方法等で預託することがあります。当社は、業務受託事業者に対して、お客様の個人情報保護のための安全管理措置を講じるなどの管理を行っております。
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